正式には「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」と言います。
調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局を評価するものです
マイナンバーの通知カードではご利用いただけませんが、マイナンバーカードは健康保険証の代わりにご利用いただくことができます。
また、この体制が整えられている保険薬局では、以下の事項について薬局内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて皆さまに対してご説明いたします。
(イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。 (ロ) 処方箋をご提出いただいた患者様に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を行うこと。